港湾ストライキ回避へ/GW期間中

4/24 全国港湾労働組合連合会はGW期間中のストライキを実施しないことを発表した。発表によればストライキは交渉促進の為のものであり、連休中は交渉が持たれないことから実施を見送ったとのことである。
日本港湾協会との待遇改善の交渉はGW明けの5/9に実施される予定であるが、直接雇用関係に無い日本港湾協会との交渉において、どこまでの交渉が可能かは不明である。

全国港湾労働組合連合会の主張によれば、日本港湾協会は産業別最低賃金制度に関する産業別統一回答に「独禁法」に抵触する恐れがあるとして、中央労働委員会に見解を求めた。 中央労働委員会は「労使双方は産業別最低賃金について協議を行い解決に努めることは独占禁止法上の問題とならない」との見解を示したが、公正取引委員会の判断を仰いだものではなく参考とならないとしたと指摘されている。

そもそも港湾労働の最低賃金は2007年協定でメインポート日額6,310円(7時間労働)、地方港6,250円(同)と定められており、時給換算で900円程度となる。

以下引用:
https://zenkowan.org/?page_id=2325

一方で厚労省作成の平成30年3月版港湾労働関係資料 によれば平成28年の港湾労働者の平均月額賃金は36,7000円であり、全業種平均の333,700円を上回っている。また、これによると月所定労働時間が全業種より3-4%程短いにも関わらず、実労働時間は10%程度長い194時間となっている。問題とすべきは最低賃金でなく個別の賃金であり、また実労働時間の改善、即ち人手不足の改善ではないだろうか。


港湾労働に於いては古くは日雇い労働者のイメージが強かったが、同資料によれば平成28年の日雇い労働者は全体の3%、派遣労働者は0.4%となっている。


平成30年3月版港湾労働関係資料 より引用

ソース:
http://zenkoku-kowan.jp/cgi/blog/diary.cgi?no=241

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